○鮭川村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の施行に関する規則

昭和45年6月22日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、鮭川村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第20号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(承認の手続)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく承認を受けようとする職員は、別記様式による申請書によらなければならない。

(職務に専念する義務の特例)

第3条 条例第2条第1項第3号の規定に基づき定めるものは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 鮭川村の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 鮭川村行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(4) 職務遂行上必要な教養を目的とする講習会、講演会、その他これらに類するものであって、国、地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(5) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演又は講義を行う場合

(6) 職務遂行上必要な国、地方公共団体の実施する競争試験、その他の試験を受ける場合

(7) 大学の通信教育の面接指導を受ける場合

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき、勤務条件の措置に関し要求し、及びその審査に出頭する場合

(9) 法第49条の2の規定に基づき、当局に審査請求をし、及びその審査に出頭する場合

(10) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(11) 法令又は条例に基づいて設置された厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(12) 国又は地方公共団体その他の公共的団体の主催する体育大会に選手、監督又は役員として参加する場合

(13) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

画像

鮭川村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の施行に関する規則

昭和45年6月22日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年6月22日 規則第12号
平成3年7月11日 規則第4号
平成28年3月29日 規則第1号