○鮭川村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和45年4月1日

条例第4号

鮭川村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第47号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、文書をもって、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、鮭川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号)第2条に規定する報酬の額。以下同じ。)の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。ただし、地方公営企業等の労働に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する企業職員及び鮭川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第8号)の適用を受ける職員にあっては、1回の額が給料月額の1日分の半額を、総額が給料月額の10分の1をそれぞれ超えない額を減ずるものとする。

2 前項の場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1(同項ただし書の場合においては、1回の額が給料月額の1日分の半額を、総額が給料月額の10分の1をそれぞれ超えない額)に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(他の任命権者に対する通知)

第6条 任命権者を異にする職員の職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鮭川村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和45年4月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第4号
平成7年3月22日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第14号
令和4年12月8日 条例第15号