○鮭川村監査委員条例

平成12年3月21日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地方公営企業法」という。)並びにこれらに基づく政令並びに鮭川村条例で定めるものを除き、監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は2人とする。

(事務局の設置)

第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定期監査)

第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を村長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて村長に送付しなければならない。

(1) 法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び諸書類

(2) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日までに行う。ただし、その期日が休日又は職員の週休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関等に通知しなければならない。

(公表の方法)

第11条 監査委員の行う公表は、鮭川村公告式条例(昭和45年条例第17号)に定める公示の例による。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 鮭川村監査委員条例(昭和39年条例第22号)並びに監査の執行に関する条例(昭和39年条例第23号)は、廃止する。

(平成21年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月13日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鮭川村監査委員条例

平成12年3月21日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)