○鮭川村交通安全専門指導員の設置に関する規則
昭和59年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村における交通安全に関する総合的施策を計画的に推進し、交通事故の防止を図り、村民の交通の安全を保持するため、交通安全専門指導員の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び任務)
第2条 鮭川村に交通安全専門指導員(以下「専門員」という。)を置く。
2 専門員の任務は、次のとおりとする。
(1) 交通事故の防止に関すること。
(2) 交通安全教育の普及指導に関すること。
(3) 警察機関及び交通安全推進団体との連絡調整に関すること。
(4) その他交通安全に関すること。
3 専門員は、住民税務課長の指揮監督を受け、目的達成につとめるものとする。
(任命)
第3条 専門員は、人格高潔、身体強健であり、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者のなかから村長が任命する。
(定数)
第4条 専門員の定数は、1名とする。
(任期)
第5条 専門員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により任命された専門員の任期は、その残任期間とする。
(報酬等)
第6条 専門員には、鮭川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第1号)に定める報酬を支給する。
2 専門員が公務のため旅行した場合は、鮭川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第1号)に定める費用を弁償する。
3 専門員には、制服を貸与する。
(服務)
第7条 専門員の服務は、鮭川村一般職の職員に準ずるものとする。
(分限)
第8条 専門員が次の各号の1に該当する場合においては、村長はこれを免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号のほか専門員としての適格性を欠く場合
(退職)
第9条 専門員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって村長に届け出でなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。