○鮭川村防災会議運営規程
昭和43年2月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、鮭川村防災会議条例(昭和38年条例第5号)第5条の規定に基づき、鮭川村防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
(専決処分)
第3条 会長は、防災会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会議が処理すべき事項のうち次の各号に掲げる事項について、専決処分をすることができる。
(1) 鮭川村地域防災計画に基づき、その実施を推進すること。
(2) 災害に関する情報を収集すること。
(3) 災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互連絡調整をはかること。
(4) 非常災害に際し、とりあえず緊急措置の実施を推進すること。
(5) 関係機関の長に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。
(6) 災害対策本部の設置についてあらかじめ防災会議において決定された設置基準に従って村長に意見をのべること。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議に報告しなければならない。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年1月20日から適用する。