○鮭川村防災会議条例
昭和38年3月28日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、鮭川村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 鮭川村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者 5人以内
(2) 山形県の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者 4人以内
(3) 山形県警察の警察官のうちから村長が任命する者 2人以内
(4) 村長がその部内の職員のうちから指名する者 10人以内
(5) 教育長 1人
(6) 最上広域市町村圏事務組合消防本部消防長 1人
(7) 消防団長 1人
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関若しくは公共的団体の職員のうちから村長が任命する者 8人以内
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験の有る者のうちから村長が任命する者 2人以内。
7 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員、山形県の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長は防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条から第8条までの規定は、平成12年4月1日から、第9条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。