○鮭川村印鑑条例施行規則
平成5年2月1日
規則第2号
鮭川村印鑑条例施行規則(昭和53年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村印鑑条例(昭和52年条例第10号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請の受理)
第2条 村長は、条例第3条の規定による登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認し受理するものとする。
(意思等の確認)
第3条 条例第4条第2項に規定する回答書の期限は、照会の日から起算して14日以内とする。
(申請の不受理)
第4条 条例第5条第2項第6号に規定する登録を受けようとする印鑑として適当でないものとは、次の各号に掲げるものとする。
(1) はなはだしく縁が欠けたもの又は縁がないもの
(2) 指輪及びアクセサリーに刻印したもの
(3) 平仮名又は片仮名を変体文字で表わしたもの
(4) 氏又は名の一部を組み合せた場合、他の氏又は名と混同しやすいもの
(5) 機械彫りのように印影が同一とみられる印鑑で多量に市販されているもの
(印鑑登録原票及び印鑑登録者名簿の調製)
第5条 条例第6条の規定による印鑑登録原票を調製するときの登録番号は、印鑑登録順に決定するものとする。
2 印鑑登録原票に押印するときの印肉は、黒肉を使用しなければならない。
3 村長は印鑑登録の登録番号順に、次の各号に掲げる事項を記載した印鑑登録者名簿を備え、常に現況を明らかにしておかなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 住所・氏名・生年月日
(4) 回答書受理年月日
(5) 登録抹消年月日
(6) 異動事由
(7) 登録証受領印(代理人の場合は登録者と代理人)
(8) その他の必要な事項
(印鑑登録証明の拒否)
第8条 村長は、次の各号の1に該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) 印鑑登録証が著しくき損又は汚損し、識別が困難なとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再交付を求められたとき。
(4) 発行日付の変更の請求があったとき。
(5) その他村長が不適当と認めたとき。
(1) 後見開始の審判又は失踪宣告がなされたことを知ったとき。
(2) 1人で2個以上の印鑑を登録していることを知ったとき。
(3) 1個の印鑑を2人で共用していることを知ったとき。
(4) 住民票を職権消除したとき。
(まっ消した印鑑登録原票)
第10条 条例第13条の規定により印鑑登録原票をまっ消したときは、当該登録原票にまっ消年月日、まっ消事由を記載し、これを消除した印鑑登録原票として保管するものとする。
(印鑑登録証明の特例)
第11条 村長は、停電等やむを得ない特別の事情により条例第10条第3項に規定する方法による印鑑登録の証明を行うことができないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、印鑑登録原票に登録してある印鑑の印影について証明することができる。
(文書の保存期限)
第12条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 消除した印鑑登録原票 5年
(2) その他印鑑に関する書類 2年
(申請等の様式)
第13条 印鑑の登録及び証明に関する届書並びに申請書等の様式は、別表に掲げるものとする。
附則
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成19年7月2日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成19年7月2日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第4号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第13条関係)