○鮭川村情報公開条例施行規則
平成13年9月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村情報公開条例(平成13年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書の記載事項等)
第2条 条例第5条第2項第2号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公文書の公開方法の区分
(2) 請求者の区分
(権限ある公務員)
第3条 条例第7条第1項第2号ロに規定する一定の職務上の権限又は責任を有する公務員として規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号及び第2号に掲げる職にある者
(2) 実施機関の職員のうち、その所管する事務につき専決で処理する権限を常例として与えられている者(以下「専決権者」という。)
(3) 専決権者を指揮監督する職にある者
(4) 専決権者の権限に属する事務が代決により行われた場合の当該代決をした者
(5) 実施機関の職員以外の公務員で、前4号に掲げる者の権限又は責任と同等又はそれ以上の権限又は責任を有すると認められる者
(1) 公文書を公開する旨の決定をしたとき、情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書を部分公開する旨の決定をしたとき、情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を非公開する旨の決定をしたとき、情報非公開決定通知書(様式第4号)
(公開の実施等)
第5条 条例第8条第1項に規定する公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において実施するものとする。
(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付
(2) フィルム、(マイクロフィルムを除く。)、録音テープ及び録画テープ 視聴
(3) マイクロフィルム、磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。)、磁気ディスク、光ディスク等 印字物(記録された情報を紙面に出力したものをいう。)の閲覧又は印字物の写しの交付
(4) 前3号に定めるもの以外の公文書 別に定める方法
3 実施機関は、公文書の公開を受けるものが当該公開に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付部数は、1部とする。ただし、実施機関がこれによりがたいと認める場合は、この限りではない。
(意見の聴取の通知等)
第6条 実施機関は、条例第9条第2項の規定により、第三者に対し意見を述べる機会を与える場合は、当該第三者に対し、あらかじめ次に掲げる事項について、書面により通知しなければならない。
(1) 公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(2) 意見を聴取する予定の期日及び場所
(3) 当該第三者が意見を述べることとした場合に、その意見の聴取を担当する実施機関の所属課等
4 実施機関は、第三者が口頭による意見の陳述を希望した場合は、当該第三者に対し、意見の聴取を行う日時及び場所を、書面により通知しなければならない。
(代理人)
第7条 前条第3項の規定により口頭による意見の陳述を希望した第三者は、意見の陳述について、代理人を選任することができる。
2 前項の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
(意見の聴取の実施)
第8条 実施機関は、第三者からの意見聴取を行うに際し、当該実施機関の指定する職員(以下「主宰者」という。)に、公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容について、当該第三者又はその代理人(以下「第三者等」という。)に対し、説明させなければならない。
2 第三者等は、主宰者に対し、意見を述べ及び質問をすることができる。
3 主宰者は、第三者等が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて陳述する場合、その他意見の聴取の適正な進行を図るためやむを得ないと認める場合は、陳述を制限することができる。
4 主宰者は、必要があると認めるときは、第三者等に対し質問をし、又は説明を求めることができる。
5 主宰者は、意見の聴取の進行を妨げ、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
6 意見の聴取は、公開しない。
(意見の聴取の終結)
第9条 実施機関は、その指定した日までに公文書公開請求に関する回答書の提出がない場合、又は第三者等が意見の聴取に出頭しない場合は、当該第三者等に対し改めて意見を述べる機会を与えることなく、意見の聴取の終結をすることができる。
(手数料の減免)
第11条 条例第10条第4項の規定により手数料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者であるとき。
(2) 請求者が災害等の不時の事故により、生活が困難になった者であるとき。
(公開する文書の単位)
第12条 公開する文書は、決裁、供覧その他これらに準ずる手続きを一にするものをいう。録音テープ等で視聴する場合は、その規格・本数にかかわらず1事案1回視聴に供することをいう。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の鮭川村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の鮭川村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の鮭川村空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の鮭川村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則、第8条の規定による改正前の鮭川村保育の実施に関する条例の施行に関する規則、第9条の規定による改正前の鮭川村児童手当事務取扱規則及び第10条の規定による改正前の鮭川村老人福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。