○鮭川村情報公開条例
平成13年9月13日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、村の保有する情報を広く開示することにより、村政に関する村民の知る権利を保障するとともに、村政への村民参加の促進と信頼の確保を図り、地方自治の本旨に即した公正かつ民主的な開かれた村政を実現することを目的とする。
(1) 実施機関 村長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 実施機関の職員 実施機関及びその委員並びに実施機関の附属機関の構成員及び事務部局(教育委員会にあっては、学校その他の教育機関を含む。)の職員(副村長を含む。)をいう。
(3) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 一般に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧等の方法により情報が提供されているもの
ロ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報をみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、公文書の開示により得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 村内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
2 前項の規定により公文書の開示を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
(2) その他実施機関が、規則で定める事項
(実施機関の開示義務等)
第6条 実施機関は、前条第1項の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があった場合は、当該開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該開示請求に係る公文書の開示をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合は、実施機関は、当該公文書の開示をしてはならない。
3 開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、当該非開示情報が記録されている部分(以下「非開示部分」という。)が当該非開示部分を除いた部分(以下「開示部分」という。)と容易に区分することができるときは、前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者に対し、当該開示部分の開示をしなければならない。ただし、当該部分を除いて開示することが制度の主旨に合致しないと認められるときは、この限りでない。
4 前項本文の場合において、一の用紙(複数の用紙で構成され、容易に分離できないものを含む。)の一部に非開示部分があるときは、当該非開示部分を除いた当該一の用紙の写しの開示をするものとする。
5 第3項の規定は、開示請求に係る公文書がフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等である場合は、適用しない。
(1) 法令及び他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にしてはならないこととされている情報
(2) 個人の思想、信条、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされている情報
ロ 一定の職務上の権限又は責任を有する公務員として、規則で定める者(以下「権限ある公務員」という。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該権限ある公務員の職及び氏名に関する情報(開示をすることにより、当該権限ある公務員の権利が不当に侵害されるおそれがある場合の当該情報を除く。)
ハ 権限ある公務員以外の公務員の職務の遂行に必要な歳出予算の支出に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報(開示をすることにより、当該公務員の権利が不当に侵害されるおそれがある場合の当該情報を除く。)
ニ 人の生命、身体、健康、財産又は生活(以下「人の生命等」という。)を保護するため、開示をすることがより必要であると認められる情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活への侵害から人の生命等を保護するため、開示をすることがより必要であると認められる情報を除く。
イ 開示をすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある情報
ロ 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの約束(法人等又は個人において一般に公にされていない等当該約束の締結に合理的な理由があると認められるものに限る。)の下に、任意に提供された情報
(4) 開示をすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防又は行政上の義務違反の取締りその他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めるに足りる相当の理由がある情報
(5) 村の内部の調査、研究、審議、検討又は協議に関する情報であって、開示をすることにより、率直な意見の交換が不当に阻害され、意思決定の中立性が不当に損なわれ、村民その他のものに不当に混乱を生じさせ、又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 監査、検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、その他の村の事務又は事業に関する情報であって、開示をすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるもの
(7) 実施機関が保有する国及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)に関する情報又は国等からの協議、依頼、事務処理の特例等により実施機関が作成し、若しくは取得した情報であって、開示をすることにより、国等との適正な協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの
(開示請求に対する決定等)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の開示をするときは、開示請求があった日から起算して15日以内に、開示の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の開示をしないときは、開示請求があった日から起算して15日以内に、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第9条 開示請求に係る公文書に国、地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、実施機関は、開示等決定をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。
2 前項の場合において、第7条第1項第2号ニ又は同項第3号ただし書の規定に該当することにより、開示の決定をする公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示等決定をするに際し、当該第三者に対し規則で定めるところにより、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合等相当の理由があるときは、この限りでない。
(手数料等)
第10条 この条例の規定による公文書の開示に係る手数料は、次に定めるとおりとする。
(1) 閲覧、視聴による開示の手数料 無料
2 開示請求者は、公文書の写しの交付を受ける場合は、別表に定める公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 既に納められた前項の手数料等は、還付しない。ただし、村長は、手数料等を納付したものが、そのものの責めに帰すことができない理由により、開示の決定に係る公文書の開示を受けることができないとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 村長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第2項の手数料等の全部又は一部を免除することができる。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第10条の2 開示等決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求に関する手続)
第11条 開示等決定又は開示請求に係る不作為に対して審査請求があった場合は、当該審査請求に係る開示等決定をした実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、鮭川村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
第12条から第14条まで 削除
(他の制度との調整)
第15条 法令等の規定により公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
(情報公開の総合的な推進)
第16条 実施機関は、この条例に定める公文書の開示のほか、情報の提供その他情報公開に関する施策の充実を図り、村民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 実施機関は、この条例の円滑な運用を確保するため、資料の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
3 村長は、情報公開の推進及びこの条例の規定に基づき開示請求をしようとするものの利便性の向上に資するため、情報公開に係る総合的な案内のための窓口を整備するものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附則(平成19年3月16日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第10条関係)
写しの作成に要する費用及び閲覧を写しにより受けるもの | 用紙の規格等 | 作成方法 | 費用の額 | |
日本工業規格A列3番以下のもの | 電子複写機による複写 | モノクロ | 1枚につき 10円 | |
カラー | 1枚につき 100円 | |||
その他のもの | 委託等による複写 | 委託に要した額 | ||
写しの送付に要する費用 | 送付に要する額 |
備考(1) 1枚の用紙の両面に複写した場合における費用の額は、2枚として計算する。