○鮭川村表彰等の手続に関する規程

昭和45年12月26日

告示第10号

(趣旨)

第1条 鮭川村表彰条例(昭和45年条例第29号)並びに鮭川村感謝状贈呈に関する規則(昭和45年規則第15号)による表彰並びに感謝状贈呈に関する手続については、これらの条例並びに規則に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(内申)

第2条 本庁の課長及び事務局長並びに出先機関の長(以下「所属長」という。)は、毎年4月10日までに所属する職員等のうち、鮭川村表彰条例第2条又は鮭川村感謝状贈呈に関する規則第2条の規定に該当する被表彰者又は被顕彰者(以下「被表彰者等」という。)があるときは、表彰内申書(様式第1号)又は顕彰内申書(様式第2号)2部に被表彰者等の履歴書を添えて村長に提出しなければならない。ただし、被顕彰者については履歴書の添付を省略することができる。

2 所属長は、前項の内申書を提出した後において記載した内容を変更する必要があるとき又は被表彰者等が表彰前に死亡したときは、速やかに村長に報告しなければならない。

3 前2項の手続は、人事担当課長を経て行うものとする。

(審査及び決定)

第3条 人事担当課長は、前条により内申書の提出を受けたときは、表彰については表彰審査会の審査を経たうえで、その他については内容を審査したうえで、村長の決裁を受けなければならない。

(表彰状等の作成)

第4条 人事担当課長は、村長の決裁を受けたときは、速やかに当該被表彰者等の属する所属長に様式第3号により通知しなければならない。

2 所属長は、前項の通知に基づいて様式第4号又は様式第5号を参考とし、表彰状又は感謝状を作成するものとする。

(表彰者名簿)

第5条 鮭川村表彰条例第10条の規定による表彰者名簿は、様式第6号によるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月17日告示第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

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鮭川村表彰等の手続に関する規程

昭和45年12月26日 告示第10号

(昭和49年6月17日施行)