○鮭川村感謝状贈呈に関する規則

昭和45年12月26日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する鮭川村の特別職に属する職員、一般職に属する職員(鮭川村に設置されている公立学校の職員であって村教育委員会が任命する職員以外のものを含む。)又は地区の役員として永年勤続するなど、村政向上発展に尽した者に対して感謝の意を表し、その功労を顕彰することを目的とする。

(被顕彰者)

第2条 顕彰は、次の各号の1に該当し、前条に定める功績のあった者に対して行う。ただし、同一事由による再度顕彰は行わない。

(1) 満4年以上村長の職にあって退職した者

(2) 満4年以上村議会議員の職にあって退職した者

(3) 満8年以上副村長又は教育長の職にあって退職した者

(4) 満8年以上教育委員会委員・選挙管理委員会委員・監査委員又は満9年以上農業委員会委員・農地利用最適化推進委員・固定資産評価審査委員会委員・民生(児童)委員の職にあって退職した者

(5) 満10年以上地区の役員(区長・地区公民館長・地区衛生組合長・地区納税組合長又は国民年金納付組合長)又は農政協力員若しくは統計調査員として精勤し、退職した者。ただし、区長にあっては6年とする。

(6) 満10年以上本村所在の学校の職員として在職した者

(7) 満15年以上消防団員として精勤し退団した者

(8) 満20年以上一般職の職員として精勤し退職した者

(9) 鮭川村が実施する各種事業の施行にあたり顕著に価する功績のあった者

(10) その他功労顕著にして、顕彰に値すると村長が認めた者

(顕彰日)

第3条 顕彰は前条第7号の者にあっては毎年消防演習の日、その他の者にあっては必要に応じて随時行う。

(在職年数の計算)

第4条 第2条に規定する在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 在職年数の中断したものは、前後を通算する。

(3) 第2条第3号の規定に該当する職にあっては、それぞれ通算することができる。

(顕彰の方法等)

第5条 顕彰は、村長が感謝状及び記念品又は金員を贈呈してこれを行う。

2 前項の場合において、顕彰を受けるべき者が死亡したときは、その遺族に贈ることができる。

(顕彰の記録)

第6条 総務課長は、被顕彰者の功労を明らかにするため、別記様式による感謝状贈呈者名簿にその顕彰区分、内容その他必要な事項を記録し保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和62年4月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成19年3月16日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年5月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

鮭川村感謝状贈呈に関する規則

昭和45年12月26日 規則第15号

(平成29年5月11日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和45年12月26日 規則第15号
昭和48年3月22日 規則第8号
昭和57年9月25日 規則第2号
昭和62年4月2日 規則第4号
平成19年3月16日 規則第4号
平成29年5月11日 規則第8号