○鮭川村表彰の基準に関する規則

昭和45年12月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村表彰条例(昭和45年条例第29号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき被表彰者の基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 条例第2条の規定による被表彰者の基準は、おおむね別表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄の各号の1に該当する功労顕著な者とする。

(在職年数の計算)

第3条 前条に規定する在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 在職年数の中断したものは、前後を通算する。

(3) 副村長及び教育長の在職期間については、それぞれ通算するものとする。

(4) 常勤の一般職の職員については、就職時から通算し、在職中に副村長及び教育長の在職期間がある場合もこれを通算する。

(5) 学校職員(条例第2条第3号関係(1))については、教員から通算する。

(6) 消防団幹部については、団員から通算する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成19年3月16日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年5月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

基準

条例第2条第1号関係

(1) 満8年以上村長の職にあって退職した者

(2) 満8年以上村議会の議長又は副議長の職にあって退職した者

(3) 満12年以上副村長又は教育長の職にあって退職した者

(4) 満12年以上村議会議員の職にあって退職した者

(5) 満20年以上教育委員会委員・選挙管理委員会委員・農業委員会委員・農地利用最適化推進委員・固定資産評価審査委員会委員又は監査委員の職にあって退職した者

(6) 前各号以外の非常勤特別職の職に満25年以上同一職に在職し、退職した者

(7) 満20年以上地区の役員(区長・地区公民館長・地区衛生組合長・地区納税組合長又は国民年金納付組合長)又は、農政協力員若しくは統計調査員の職にあって退職した者

(8) 満30年以上一般職の職員として職務に精励し、退職した者

(9) 地方自治行政について、特に顕著な研究又は改良をなし村政の発展又は村民の福祉向上に貢献した者

条例第2条第2号関係

(1) 満16年以上産業団体の長の職にあって退職した者

(2) 特に有益な発明・発見・研究又は顕著な改良をなし、産業の振興に寄与した者

条例第2条第3号関係

(1) 満15年以上本村所在の学校の職員(教頭以上の職の者)として在職した者

(2) 満20年以上本村所在の学校の職員(教頭以上の職の者を除く。)として在職した者

(3) 特に有益な発明・発見・研究又は顕著な改良をなし教育・文化・学芸等の伸展に貢献した者

条例第2条第4号関係

(1) 満20年以上民生(児童)委員・人権擁護委員・司法保護司又は社会福祉関係の職にあって退職した者

(2) 満20年以上消防団幹部(分団長以上のもの)の職にあって退団した者

(3) 特に有益な研究又は顕著な改良をなし、社会福祉に貢献した者

条例第2条第5号関係

孝子等にして他の模範とするにたる者

条例第2条第6号関係

(1) 叙勲又は褒章を授与された者

(2) 100万円以上の金品を村に寄附した者

(3) その他功労顕著にして他の模範とするにたる者

鮭川村表彰の基準に関する規則

昭和45年12月26日 規則第14号

(平成29年5月11日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和45年12月26日 規則第14号
昭和48年3月22日 規則第7号
昭和62年4月2日 規則第3号
平成19年3月16日 規則第4号
平成29年5月11日 規則第7号