○鮭川村表彰条例
昭和45年12月26日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、本村において公共の福祉増進に尽した功績極めて顕著で他の模範とするにたると認められる者を表彰し、本村の発展を図ることを目的とする。
(1) 地方自治の振興に寄与し、その功労顕著な者
(2) 産業の振興に尽し、その功労顕著な者
(3) 教育、学芸等文化の伸展に尽し、その功労顕著な者
(4) 社会事業に尽し、その功労顕著な者
(5) 徳行卓絶にして、他の模範となる者
(6) その他功労顕著にして、他の模範となる者
(表彰)
第3条 表彰は、毎年定期的に並びに必要と認めたときに、表彰状及び金品を授与してこれを行い、その氏名及び功績を村公報により公表する。
第4条 表彰を受けるべき者がその表彰が行われる前に死亡したときは、表彰状及び金品をその遺族に授与することができる。
第5条 表彰を受けた者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、表彰を取り消し、又は表彰状を返還させることができる。
(表彰審査委員会の設置及び組織)
第6条 第2条に規定する審査を行わせるため、本村に鮭川村表彰審査委員会を置く。
2 委員会は、委員をもって組織する。
3 委員は、村長、副村長、村議会議長、同副議長、教育委員会教育長、社会教育委員長、農業委員会会長及び民生委員協議会会長をもってこれにあてる。
4 会長は、委員たる村長をもってこれにあてる。
5 会長は、委員の事務を総理し、会議の議長となる。
6 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び表決)
第7条 委員会は、村長がこれを招集する。
2 委員会は、5人以上出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって、これを決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、委員は、自己の表彰審査の議事に参与することができない。
4 会長又は委員会が必要と認めたときは、表彰に関係のある課の長その他の関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、鮭川村役場総務課において、掌るものとする。
2 総務課の職員は、会長の命によりその事務に従事する。
(表彰者に対する恩典)
第9条 この条例によって表彰を受けた者に対し、次の恩典を与えることができる。
(1) 本村の挙行する各種の式典への招待
(2) 死亡した場合の祭祀料及び弔詞の贈呈
(表彰者台帳)
第10条 表彰者の氏名及び功績は表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(その他)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例、鮭川村職員定数条例、鮭川村教育長の勤務条件に関する条例、鮭川村表彰条例、鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、鮭川村総合開発計画審議会条例及び鮭川村特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、この条例による改正前の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例、鮭川村職員定数条例、鮭川村教育長の勤務条件に関する条例、鮭川村表彰条例、鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、鮭川村総合開発計画審議会条例及び鮭川村特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例1)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第8条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月14日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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