○鮭川村行政推進緊急連絡会議設置規程
令和7年8月5日
訓令第3号
(設置)
第1条 鮭川村の緊急を要する行政課題に対応する事務態勢を確立するため、鮭川村行政推進緊急連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(設置基準)
第2条 連絡会議は、村の緊急を要する行政課題について総合的かつ一元的に対策を講じる必要がある場合に事案ごとに設置することができる。
(設置手続き)
第3条 連絡会議を設置しようとするときは、総務課長は副村長と協議の上、連絡会議の設置について所要の手続をとるものとする。
2 連絡会議の設置は、設置要綱をもって定めるものとする。
3 前項の設置要綱には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 連絡会議の設置、目的及び名称
(2) 連絡会議の設置期間
(3) 連絡会議の所掌事務
(4) 連絡会議の構成
(5) 連絡会議の招集
(6) 庶務担当課
(7) その他必要な事項
4 前3項の規定により設置された連絡会議が、長期化かつ、緊急施策が必要と見込まれる場合は、対策本部を設置する。
(構成員)
第4条 連絡会議の構成員は、副村長、各課(局・室)長及び危機管理監をもって充てる。
2 連絡会議の議長は副村長をもって充てる。
(協議事項)
第5条 連絡会議で協議することは、緊急を要する業務の情報収集、応急対策の検討及びその連絡調整に関すること。
(協議結果)
第6条 連絡会議の結果は、都度、村長に報告する。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。