○鮭川村高温・渇水対策本部設置要綱
令和7年8月5日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、異常な高温及び渇水状況において、緊急的に総合的な対策を講ずるため、鮭川村高温・渇水対策本部(以下「対策本部」という。)を設置することに関し、必要な事項を定める。
(設置及び廃止)
第2条 対策本部は、村長が必要と認めたときに設置し、高温及び渇水の状況が解消したと認められたときは廃止するものとする。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、高温及び渇水対策に関する一切の事務を処理するものとする。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は村長、副本部長は副村長及び教育長、本部員は各課(局・室)長及び危機管理監をもって充てる。
3 本部長は、本部を統括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長事故あるときはその職を代理する。
(会議)
第5条 対策本部に本部会議を置き、必要に応じて本部長がこれを招集する。
2 本部長は、必要と認めたときは、本部会議に本部員以外の者を出席させることができる。
(事務局)
第6条 対策本部の事務局は、総務課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。