○鮭川村高温・渇水対策連絡会議設置要綱
令和7年8月5日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、異常な高温及び渇水による被害の発生が予想される場合に、渇水対策を迅速かつ的確に行うため、鮭川村高温・渇水対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置することに関し、必要な事項を定める。
(設置及び廃止)
第2条 連絡会議は、鮭川村行政推進緊急連絡会議設置規程(令和7年訓令第3号。以下「規程」という。)第3条の規定に基づき設置する。なお、規程第3条第4項により対策本部が設置された場合又は高温及び渇水の状況が解消したと認められたときは廃止するものとする。
(所掌事務)
第3条 連絡会議は、高温及び渇水に対する被害状況の把握、応急対策の実施及びその連絡調整を図るため、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 熱中症予防に関すること。
(2) 水道水に関すること。
(3) 農作物及び農業用施設に関すること。
(4) 消防防災に関すること。
(5) その他高温及び渇水対策として必要な事項に関すること。
(構成員)
第4条 連絡会議の構成員は、規程第4条の規定に定める構成員とする。
(会議の招集)
第5条 連絡会議は、副村長が招集するものとする。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、総務課において処理するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。