○令和6年梅雨前線豪雨等による農地等災害復旧事業分担金徴収条例の特例に関する条例
令和7年3月14日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和6年梅雨前線豪雨等による災害が、本村にとって未曾有の激甚災害であることを鑑み、当該災害に係る村が施行する農地、農業用施設の災害復旧事業について農地等災害復旧事業分担金徴収条例(昭和44年条例第18号。以下「分担金徴収条例」という。)第2条の規定により村長が徴収する分担金の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例は、村が施行する令和6年梅雨前線豪雨等による農地、農業用施設災害復旧事業に適用する。
(分担金の不徴収)
第3条 分担金は、分担金徴収条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、徴収しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。