○鮭川村小杉地区駐車場の設置及び管理に関する条例
令和7年3月14日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、鮭川村小杉地区駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村は、小杉地区の交通渋滞を緩和し、地域住民及び来訪者の利便性向上と地域の活性化を図るため、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鮭川村小杉地区駐車場 | 鮭川村大字曲川字下村60番 |
(管理)
第4条 駐車場の管理は村長が行い、施設の保全と安全確保に万全を期し、地域に広く開放された施設とするため適切な管理に努めるものとする。
2 村長は、施設の効果的な維持管理を行うため、その業務の一部を委託することができる。
(利用)
第5条 駐車場は、一般の駐車需要のためこれを公開する。
2 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、その自動車等を完全に停止させ、かつ、盗難を防止するための必要な措置を講じなければならない。
3 利用者は、駐車位置その他について村長の指示に従わなければならない。
4 村長は、公共及び公用又は公益上特に必要と認めた場合は、駐車場を駐車場以外の目的に使用させることができる。
(供用の休止)
第6条 村長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(駐車の拒否)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の施設、設備又は駐車中の自動車等に損傷を及ぼすおそれのある物品を積載した自動車等を駐車しようとするとき。
(2) 駐車場の施設、設備若しくは駐車中の自動車等を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(行為の禁止)
第8条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 村長の指示に従わないで自動車等を駐車すること。
(2) 施設若しくは設備又は駐車中の自動車等を汚損し、又は損傷すること。
(3) ごみを捨て、みだりに騒音を発するなどの迷惑行為をすること。
(4) 村長の許可を受けずに物品の販売その他の商行為をすること。
(5) 村長の許可を受けずに印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(措置命令)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、行為の中止、駐車場からの自動車等の撤去又は人の退場を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反した行為をしたとき。
(2) 駐車場の保全又は駐車場の利用に関し著しい支障が生ずるおそれがあるとき、その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償等)
第10条 駐車場の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(事故等の免責)
第11条 駐車場において、天災、火災、盗難、衝突その他村長の責めに帰さない理由によって利用者及び第三者等が被った損害については、村長は、その責めを負わない。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。