○鮭川村災害見舞金交付内規

令和6年7月25日

訓令第4号

鮭川村災害見舞金交付内規(昭和57年訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この内規は、村内において、暴風・豪雨・豪雪・洪水・地震・地すべり・火事・その他の異常な自然現象による被災者に対して、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を交付するための基準を定める。

(対象)

第2条 この内規による見舞金等の交付対象は、次のとおりとする。

(1) 災害により死亡又は行方不明者を出した世帯主

(2) 災害により、15日以上入院加療を要する重傷者

(3) 災害により、住家(店舗併用住宅を含む。以下同じ。)、作業場、工場等が全壊(大規模半壊及び中規模半壊を含む。以下同じ。)又は半壊、全焼又は半焼した世帯主

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた者

(見舞金等の額)

第3条 見舞金等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ該当各号に掲げる金額とする。

(1) 死者 弔慰金として1人につき 10万円

(2) 行方不明者 見舞金として〃     10万円

(3) 重傷者 〃     〃     5,000円

(4) 住家の全壊、流出、全焼 〃     1世帯につき 10万円

(5) 住家の半壊、半焼 〃     1世帯につき 5万円

(6) 作業場、工場等の全壊、流出、全焼 〃     所有者につき 3万円

(交付対象者)

第4条 見舞金等は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者に交付する。

(1) 死者 遺族

(2) 行方不明者 家族

(3) 重傷者 本人

(4) その他 被災世帯主

2 前項に規定する遺族とは、2親等以内の血族、配偶者(婚姻の届け出がなくとも、死者と被災当時事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)及び葬祭を行う者をいい、家族とは、配偶者及び2親等以内の血族をいう。

この訓令は、令和6年7月25日から施行する。

鮭川村災害見舞金交付内規

令和6年7月25日 訓令第4号

(令和6年7月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年7月25日 訓令第4号