○鮭川村災害見舞金交付内規
令和6年7月25日
訓令第4号
鮭川村災害見舞金交付内規(昭和57年訓令第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この内規は、村内において、暴風・豪雨・豪雪・洪水・地震・地すべり・火事・その他の異常な自然現象による被災者に対して、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を交付するための基準を定める。
(対象)
第2条 この内規による見舞金等の交付対象は、次のとおりとする。
(1) 災害により死亡又は行方不明者を出した世帯主
(2) 災害により、15日以上入院加療を要する重傷者
(3) 災害により、住家(店舗併用住宅を含む。以下同じ。)、作業場、工場等が全壊(大規模半壊及び中規模半壊を含む。以下同じ。)又は半壊、全焼又は半焼した世帯主
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた者
(見舞金等の額)
第3条 見舞金等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ該当各号に掲げる金額とする。
(1) 死者 弔慰金として1人につき 10万円
(2) 行方不明者 見舞金として〃 10万円
(3) 重傷者 〃 〃 5,000円
(4) 住家の全壊、流出、全焼 〃 1世帯につき 10万円
(5) 住家の半壊、半焼 〃 1世帯につき 5万円
(6) 作業場、工場等の全壊、流出、全焼 〃 所有者につき 3万円
(1) 死者 遺族
(2) 行方不明者 家族
(3) 重傷者 本人
(4) その他 被災世帯主
2 前項に規定する遺族とは、2親等以内の血族、配偶者(婚姻の届け出がなくとも、死者と被災当時事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)及び葬祭を行う者をいい、家族とは、配偶者及び2親等以内の血族をいう。
附則
この訓令は、令和6年7月25日から施行する。