○鮭川村職員の長時間勤務に関する面接指導実施要綱
令和6年9月25日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第4項、第66条の8及び第66条の9の規定に基づき、職員の長時間勤務に対する産業医による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(面接指導の対象となる職員)
第2条 面接指導の対象となる職員(以下「面接指導対象職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1か月以内に面接指導を受けた職員で、産業医が面接指導を受ける必要がないと認めたものを除く。
(1) 鮭川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第1項に規定する勤務時間を超えた勤務(以下「時間外勤務」という。)が1か月について100時間以上の職員
(2) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月又は5か月の期間を加えたそれぞれの期間のいずれかにおいて、時間外勤務の1か月当たりの平均時間が80時間を超えた職員
(3) 前2号に規定する職員を除き、時間外勤務が1か月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員で、面接指導を受けることを申し出たもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、所属長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員
(対象者の把握等)
第3条 総務課長は、毎月一定の期日に職員の時間外勤務を算定し、その状況を把握しなければならない。
2 総務課長は、時間外勤務を算定したときは、速やかに前条第2号に規定する職員及び時間外勤務が1か月について80時間を超えた職員に対し、当該職員に係る時間外勤務に関する情報を口頭その他の方法により通知しなければならない。
(面接指導の日時等の決定等)
第5条 総務課長は、面接指導対象職員があるときは、面接指導の日時、場所等を決定し、産業医による面接指導通知書(様式第2号)により面接指導対象職員に通知するものとする。
(面接指導の実施方法等)
第6条 前条の規定による通知を受けた面接指導対象職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとする。
2 所属長は、面接指導対象職員が前項の指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導対象職員が面接指導を受けるのに要する時間は、鮭川村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第20号)第2条第2号の規定により、職務に専念する義務を免除する。
(産業医への情報提供)
第7条 総務課長は、面接指導対象職員に係る次に掲げる書類等を産業医に提供するものとする。
(1) 出勤簿の写し
(2) 直近の人間ドック又は定期健康診断の結果票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、産業医が必要と認めるもの
(面接指導における確認事項)
第8条 産業医は、面接指導を行うに当たっては、次に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 当該職員の勤務の状況
(2) 当該職員の疲労の蓄積状況
(3) 当該職員の心身の状況
(産業医からの意見聴取等)
第9条 産業医は、面接指導終了後、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第3号。以下「報告書等」という。)により、総務課長に面接指導の結果を報告するものとする。
2 総務課長は、報告書等を受けたときは、面接指導対象職員の健康を保持するために必要な就業上の措置について、産業医から意見を聴取するものとする。
3 総務課長は、面接指導対象職員の所属長に対し、前項の規定による意見聴取の内容を報告するものとする。
(就業上の措置の実施)
第10条 所属長は、前条第3項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて適切な就業上の措置を講じなければならない。
(秘密保持)
第11条 面接指導の事務に従事する者は、面接指導の実施に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。