○鮭川村立保育所職員の勤務時間等に関する規則
令和6年7月4日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第4条及び第19条の規定に基づき、鮭川村立保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休日を除き次の表のとおりとし、その割り振りは業務の状況に応じ所長が行う。
(1) 1日の勤務時間が7時間45分の職員
1日の勤務時間 | 始業 | 終業 | |
通常勤務 | 7時間45分 | 午前8時30分 | 午後5時15分 |
早時間勤務 | 7時間45分 | 午前7時20分 | 午後4時5分 |
遅時間勤務 | 7時間45分 | 午前9時45分 | 午後6時30分 |
(2) 1日の勤務時間が7時間30分の職員
1日の勤務時間 | 始業 | 終業 | |
通常勤務 | 7時間30分 | 午前8時30分 | 午後5時 |
早時間勤務 | 7時間30分 | 午前7時20分 | 午後3時50分 |
遅時間勤務 | 7時間30分 | 午前10時 | 午後6時30分 |
(3) 前2号によらない職員
1日の勤務時間 | 始業 | 終業 | |
その他 | 上記の勤務時間によらないもの | 午前7時20分から午後6時30分の間で所長が定める時間 |
2 前項に定める始業及び終業の時間は、1日の勤務時間を超えない範囲で調整できるものとする。
(休憩時間)
第3条 所長は、勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置かなければならない。
(職員の勤務時間の提示)
第4条 職員の勤務時間の割り振りは、原則として前月中に所長が勤務割表を作成して、職員に提示する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。