○鮭川村立保育所職員の勤務時間等に関する規則

令和6年7月4日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第4条及び第19条の規定に基づき、鮭川村立保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き次の表のとおりとし、その割り振りは業務の状況に応じ所長が行う。

(1) 1日の勤務時間が7時間45分の職員


1日の勤務時間

始業

終業

通常勤務

7時間45分

午前8時30分

午後5時15分

早時間勤務

7時間45分

午前7時20分

午後4時5分

遅時間勤務

7時間45分

午前9時45分

午後6時30分

(2) 1日の勤務時間が7時間30分の職員


1日の勤務時間

始業

終業

通常勤務

7時間30分

午前8時30分

午後5時

早時間勤務

7時間30分

午前7時20分

午後3時50分

遅時間勤務

7時間30分

午前10時

午後6時30分

(3) 前2号によらない職員


1日の勤務時間

始業

終業

その他

上記の勤務時間によらないもの

午前7時20分から午後6時30分の間で所長が定める時間

2 前項に定める始業及び終業の時間は、1日の勤務時間を超えない範囲で調整できるものとする。

(休憩時間)

第3条 所長は、勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置かなければならない。

(職員の勤務時間の提示)

第4条 職員の勤務時間の割り振りは、原則として前月中に所長が勤務割表を作成して、職員に提示する。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

鮭川村立保育所職員の勤務時間等に関する規則

令和6年7月4日 規則第12号

(令和6年7月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年7月4日 規則第12号