○職員の定年に関する規則
令和5年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る任命権者)
第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(職員への周知)
第7条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第8条 村長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
第2条 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
3 第5条第2項ただし書の規定は、改正条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
(その他)
第3条 前条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。