○鮭川村個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定により写しの交付(これに準ずる方法を含む。)を受ける者は、別に定めるところにより、実費相当の費用を負担しなければならない。
2 村長は、特段の理由があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、鮭川村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する鮭川村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、細則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 鮭川村個人情報保護条例(平成17年条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第3条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
4 前項の規定の施行の日(以下「附則第2項施行日」という。)前に旧条例第11条第1項又は第2項、第20条第1項若しくは第2項又は第22条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(2) 第3項第2号に掲げる者
7 前2項の規定は、村の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
8 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(鮭川村情報公開条例の一部改正)
9 鮭川村情報公開条例(平成13年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略