○鮭川村地域生活支援事業実施規則

令和4年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業を実施することにより、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするとともに、障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 村長は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター事業

(11) 地域活動支援センター機能強化事業

2 村長は、法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 日中一時支援事業

(2) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(3) その他村長が必要と認める事業

3 村長は、前項に掲げる事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(費用給付事業)

第3条 前条に規定する地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業及び日中一時支援事業(以下「費用給付事業」という。)は、第10条の規定による地域生活支援給付をもって行う。

(費用助成事業)

第4条 地域生活支援事業(費用給付事業を除く。)のうち村長が別に定める事業については、費用の助成又は経費の補助をもって行う。

(利用対象者)

第5条 地域生活支援事業の利用対象者は、その者又はその者の保護者が村内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者で、法第4条に規定する障がい者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児とする。

2 前項に規定する者のほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障がい者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障がい者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が村内である者は、地域生活支援事業の対象とする。

3 住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、第1項の規定にかかわらず、地域生活支援事業の対象としない。

(利用の申請)

第6条 地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者は、村長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第7条 前条の規定による申請があったときは、村長は、地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12箇月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の種類、サービスの量など提供に必要な事項を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 村長は利用決定にあたり地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。

(利用の変更)

第8条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている地域生活支援事業の種類、サービスの量その他の決定事項を変更する必要があるときは、村長に対し、利用決定の変更の申請をすることができる。

2 村長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。

(利用の取消し)

第9条 村長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(住所地特例地が村内であるときを除く。)

(3) その他村長が別に定める事項に該当するとき。

(地域生活支援給付)

第10条 村長は、利用者が利用決定に基づく費用給付事業の利用に係るサービスを受けたときは、利用者又はその保護者に対し、費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付を支給する。

2 地域生活支援給付の額は、費用給付事業の種類ごとに費用給付事業に係るサービスに通常要する費用として、村長が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、現に費用給付事業に係るサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

3 利用者が費用給付事業を利用したときは、村長は、利用者又はその保護者が費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として利用者又はその保護者に支給すべき額の限度において、利用者又はその保護者に代わり、事業者等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあったときは、利用者又はその保護者に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(鮭川村地域生活支援事業規則の廃止)

2 鮭川村地域生活支援事業規則(平成18年規則第13号)は廃止する。

鮭川村地域生活支援事業実施規則

令和4年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)