○鮭川村障がいのある人もない人も共に生きるむらづくり条例
令和4年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、障がいを理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、村の責務並びに村民及び事業者(以下「村民等」という。)の役割を明らかにするとともに、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策を推進することにより、全ての村民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)のある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。
(2) 社会的障壁 障がいのある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3) 障がいを理由とする差別 正当な理由なく、障がいを理由として、障がいのない者に対しては付さない条件をつけることなどにより、障がいのある者の権利利益を侵害することをいう。
(4) 合理的な配慮 障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じた、社会的障壁を取り除くための必要かつ適切な変更及び調整をいう。
(基本理念)
第3条 障がいを理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 全ての村民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること。
(2) 全ての障がいのある人は、個人としてその尊厳が重んぜられ、社会を構成する一員として等しく社会参加の機会が確保されること。
(3) 全ての障がいのある人は、可能な限り、生活する地域及び言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されること。
(4) 村、村民等は、社会的障壁を取り除き、共生社会を実現させるため、連携し、協力して、障がい及び障がいのある人に関する相互理解の推進に取り組むこと。
(村の責務)
第4条 村は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、障がい及び障がいのある人に対する村民等の理解を深め、障がいのある人の権利の擁護及び障がいを理由とする差別の解消に向けて、必要な施策を推進しなければならない。
2 村は、村民等と連携し、協力して障がいを理由とする差別の解消の推進に取り組まなければならない。
(村民等の役割)
第5条 村民等は、基本理念に基づき、障がい及び障がいのある人に対する理解を深め、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策に協力するように努めるものとする。
(村における障がいを理由とする差別の禁止)
第6条 村は、その事務又は事業を行うに当たり、不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 村は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人に対し合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における障がいを理由とする差別の禁止)
第7条 事業者は、その事業を行うに当たり、不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がいのある人に対し合理的な配慮をしなければならない。
(広報等)
第8条 村は、障がい及び障がいのある人に対する村民等の理解を深めるとともに、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策を推進するため、必要な広報及び啓発に取り組むものとする。
(相談体制の整備)
第9条 村は、障がいを理由とする差別に関する相談(以下「相談」という。)に的確に対応するため、必要な相談体制の整備を図るものとする。
2 村は、相談を受けた場合は、必要に応じ、次に掲げる対応をするものとする。
(1) 相談者に必要な情報提供及び助言
(2) 相談に係る事実の確認及び関係者間の調整
(3) 関係行政機関との連絡調整
(協議会)
第10条 村は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する取組を効果的かつ円滑に行うため、法第17条の規定により、鮭川村障がい者差別解消支援地域協議会を設置するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月10日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。