○鮭川村公共施設整備等基金条例

令和3年12月7日

条例第16号

(設置)

第1条 村財政の健全化を図りながら、公共施設等の整備及び維持の資金に充てるため、鮭川村公共施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金等の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村公共施設整備等基金条例

令和3年12月7日 条例第16号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年12月7日 条例第16号