○鮭川村会計年度任用職員の任用に関する規程

令和3年2月18日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用の方法)

第2条 会計年度任用職員の任用は、競争試験又は選考により行う。

2 会計年度任用職員の任用の手続並びに競争試験及び選考の方法は、任命権者が別に定める。

3 競争試験及び選考は、公募によることとする。

4 前項の規定にかかわらず、前年度に設置されていた職種と同一の職務内容の職種について、前年度に当該職種に任用されていた者を当該職種への任用の選考対象とする場合において、面接、当該職種におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合には、公募によらないことができる。

5 前項の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない任用」という。)は、2回を上限とする。

6 公募によらない任用は、次に掲げる全ての要件を満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 業務遂行に支障を及ぼすような健康上の問題がなく勤務することが可能であること。

(3) 前年度において法第29条に規定する懲戒処分を受けていないこと。

7 同条第4項の規定による会計年度任用職員の任用を必要とする各課長及び出先機関の長は、会計年度任用職員任用内申書(様式第1号)により、任用を開始する年度の前年度の12月末までに内申し、任命権者の承認を得なければならない。

(任用通知)

第3条 任命権者は、会計年度任用職員の任用を決定したときは、任用する会計年度任用職員に対して任用通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(任用期間)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(退職)

第5条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職するものとする。

2 会計年度任用職員が任用期間満了日前に自己の都合により退職するときは、任命権者は、退職願を徴するものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(鮭川村臨時雇用職員取扱規程の廃止)

2 鮭川村臨時雇用職員取扱規程(平成19年告示第43号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この規程の規定に基づく会計年度任用職員の任用に関し必要な準備行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

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鮭川村会計年度任用職員の任用に関する規程

令和3年2月18日 告示第12号

(令和3年2月18日施行)