○鮭川村地域ケア会議推進事業実施規則
令和2年4月21日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者が住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるよう、住まい、医療、介護、予防及び生活支援のサービスが一体的に提供される地域包括ケアシステム体制の構築を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第3号及び第115条の48に規定する事業(以下「地域ケア会議推進事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)並びに地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「要綱」という。)別記2の2(2)及び別記3の4において使用する用語の例による。
(地域ケア会議推進事業)
第3条 村長は、地域ケア会議推進事業として、次に掲げる会議及び事業を実施するものとする。
(1) 地域ケア個別会議
(2) 自立支援型地域ケア会議
(3) 地域ケア推進会議
(地域ケア個別会議)
第4条 前条第1号の地域ケア個別会議は、要綱別記2の2(2)の規定により、鮭川村地域包括支援センター及び健康福祉課において、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 高齢者の個別課題の解決に関すること。
(2) 個別課題を解決するために必要な支援の方策及び支援者の役割分担に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者の支援に関し必要な事項に関すること。
2 地域ケア個別会議は、健康福祉課長が招集する。
3 地域ケア個別会議は、健康福祉課長が議長となる。
(自立支援型地域ケア会議)
第5条 第3条第2号の自立支援型地域ケア会議は、健康福祉課長が招集し、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 高齢者の自立支援に向けた介護予防ケアマネジメントに関すること。
(2) 高齢者の課題解決のために必要な地域資源の把握に関すること。
(3) 高齢者の自立を阻害している課題を解決するために必要な地域包括支援ネットワークの構築に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者の自立支援に関し必要と認める事項に関すること。
2 自立支援型地域ケア会議は、次に掲げる専門職及び機関又は団体の関係者(以下「構成員」という。)により構成する。
(1) 薬剤師
(2) 理学療法士
(3) 作業療法士
(4) 言語聴覚士
(5) 管理栄養士(村の職員を含む。)
(6) 歯科衛生士
(7) 主任介護支援専門員
(8) 居宅介護支援事業所
(9) 居宅サービス事業所
(10) 地域包括支援センター
(11) 高齢者の支援に関わる関係行政機関職員
(12) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者
(地域ケア推進会議)
第6条 第3条第3号の地域ケア推進会議は、鮭川村地域包括支援センター運営協議会設置規則(令和2年鮭川村告示第26号)第2条第4号の規定により、鮭川村地域包括支援センター運営協議会においてその検討を行うものとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報償)
第8条 第5条の規定により自立支援型地域ケア会議に助言者として出席した構成員には、報償金を支給することができる。ただし、公務で出席した地方公共団体の職員又はこれに準ずる者については、この限りではない。
2 委員には、予算の範囲内において報償金を支給する。
(庶務)
第9条 地域ケア会議推進事業の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。