○鮭川村老人ホーム入所判定委員会設置運営規則

令和2年4月21日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の適正を期すため、判定委員会を設置する。

(判定委員会の職務)

第3条 判定委員会は、村長の依頼を受けて、新規入所者の入所措置の要否、入所中の者の入所措置継続の要否について判定を行うものとする。

(委員)

第4条 判定委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 村健康福祉課職員

(2) 村保健師

(3) 山形県最上総合支庁地域保健福祉課職員

(4) 医師(精神科医を含む)

(5) 老人福祉施設関係者

(6) 村地域包括支援センター長

(7) その他村長が必要と認める者

2 委員は、村長が委嘱する。

(委員長)

第5条 判定委員会に、委員会を総務し、会の座長を務める委員長を置く。

2 委員長の選任は、委員の互選による。

(判定委員会の開催)

第6条 判定委員会は、必要に応じて開催し、村長が招集する。

2 判定委員会は、要否判定業務の適正かつ効率的な執行を図るものとする。

(入所判定の依頼)

第7条 村長は、次に掲げる場合、「老人ホーム入所判定依頼書(別紙様式第1号)」により、判定委員会に措置の要否の判定を依頼する。

(1) 新規に措置の決定を行う場合

(2) 要綱第9条に定める見直しの結果、入所要件に適合しないものとして、措置の変更又は廃止(以下「措置変更等」という。)を行う場合

(3) 入所を要すると判定されたが、老人ホームの定員に余裕がなく、待機のまま1箇年を経過した場合又は待機者の状況に著しい変動が認められる場合

(判定)

第8条 判定委員会は、「老人ホームへの入所措置の基準」に基づき、「老人ホーム入所判定審査票(別紙様式第2号、第3号、第4号)」により、入所措置の要否について総合的に判定を行うものとする。

2 判定委員会は、判定の結果を「老人ホーム入所判定結果報告書(別紙様式第5号)」により村長に報告する。ただし、判定困難とされたケースについては、意見を付して報告しなければならない。

(見直し)

第9条 村長は、毎年1月に老人ホーム措置者全員にかかる入所継続の要否について、老人ホーム入所判定審査票(継続分)等により、見直しを行う。

2 老人ホームの施設長は、(以下「施設長」という。)被措置者全員について、審査票(別紙様式第3号)を作成し、毎年11月末まで、措置の実施機関に提出するものとする。

3 村長は、施設長から提出された審査票及び村において作成した審査票(別紙様式第4号)並びに毎年度定期的に実施する施設及び出身世帯の訪問調査結果等により、総合的な見直しを行うこととするが、その結果、入所措置基準に適合しないと見なされる場合は、規則第7条に規定する判定の依頼を行うものとする。

(措置変更等)

第10条 村長は、判定委員会の結果、措置の継続を要しないと判定された場合は、「要措置変更者台帳(別紙様式第6号)」を整備して、措置の変更又は廃止等にかかる事務を促進しなければならない。

(緊急判定)

第11条 村長が、「緊急入所措置取り扱い基準」に基づき、緊急入所を要すると判断した場合には、判定委員会に判断を依頼し処理できるものとする。この場合は、「老人ホーム入所判定審査票」に「緊急判定理由書(別紙様式第7号)」を添付して判定を依頼しなければならない。

(待機者)

第12条 村長は、判定委員会の判定を受けて措置できない者について、優先順位を付した待機者リスト(別紙様式第9号)を作成する。なお、判定後1箇年を経過した場合や待機者の状況に著しい変動がある場合は、再判定を依頼するものとする。

(守秘義務)

第13条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報償)

第14条 委員には、予算の範囲内において報償金を支給する。

(庶務)

第15条 判定委員会の庶務は、健康福祉課が所掌する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

様式 略

鮭川村老人ホーム入所判定委員会設置運営規則

令和2年4月21日 規則第23号

(令和2年4月21日施行)