○鮭川村地域おこし協力隊の設置に関する規則
令和2年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 鮭川村において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域力の維持・強化に資する活動(以下「地域協力活動」という。)に従事する者を、地域おこし協力隊隊員(以下「隊員」という。)として設置し、必要な事項を定めるものとする。
(隊員の職務)
第2条 隊員の職務は地域活性化に資する活動とし、具体的な内容は村長が別に定める。
(隊員としての要件)
第3条 隊員となるためには、下記の要件を満たしている者とする。ただし、状況に応じ村長が認める範囲で対応するものとする。
(1) 前条に掲げる地域協力活動に興味があり、積極的な情報発信と地域の方とふれあいながら田舎暮らしを楽しめる者であること
(2) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を除く。)から本村に移転し、鮭川村に住民票を異動することが可能な者又は他の市町村において「地域おこし協力隊員」であった者(同一地域において2年以上活動し、かつ解嘱1年以内に限る。)で本村に生活拠点を移転し、住民票を異動することが可能な者
(3) おおむね1年以上の活動ができる者であること
(4) 身心ともに健康で、誠実に地域協力活動に従事できる者であること
(5) 普通自動車免許を有している者であること
(委嘱)
第4条 前条の要件を満たし、隊員として、やる気と実行力があると認められた場合、村長が委嘱し、委嘱状を交付する。
2 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、当該年度を越えないものとする。
3 隊員は、再任することができ、最初の委嘱の日から3年までとする。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、村長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、活動期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができることとする。
(身分)
第5条 隊員の身分は、次のいずれかとする。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用する隊員(以下「任用隊員」という。)
(2) 村長から委嘱を受け、活動を行う隊員(以下「委嘱隊員」という。
(報酬等)
第6条 任用隊員の報酬は、鮭川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号)に基づくものとする。
2 委嘱隊員については、個人として協力隊活動の取組みを行った対価として、報償費及び協力隊活動に要する経費を別表のとおり支給するものとする。
(解嘱)
第7条 村長は、隊員が次に掲げるいずれかに該当する場合には、その委嘱を取り消すことができる。
(1) 本規則に定める活動を怠り、又は隊員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(2) 本人から隊員を辞退する旨の申し出があった場合
(日誌及び報告書)
第8条 隊員は、活動の状況について、その活動実施状況を月報に記録し、毎月5日までに村長に提出しなければならない。
(隊員の守秘義務)
第9条 隊員は、地域協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委嘱期間が満了した後も同様とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
区分 | 内容 | 金額 | 支給方法 | 限度額 |
報償費 | 隊員への報償費 | 月の基本活動時間を133時間とし、基本活動時間以上の活動に対する報償費を月266,000円(源泉徴収あり。)とする。ただし、活動時間が基本活動時間に満たない場合は、活動時間に2,000円を乗じた額とする。 | 第8条に規定する月報に基づき、活動内容等を確認の上、報告のあった月の21日までに指定の口座へ振り込む。 | 1年間の報償費の金額が320万円を超えない範囲であって、報償費と協力隊活動に要する経費の合算金額が520万円を超えない範囲 |
協力隊活動に要する経費 | 活動車両借上料 | 予算の範囲内で村が車両を借上げる。 | 村が隊員に貸与する。 | |
パソコン借上料 | 予算の範囲内で村がパソコンを借上げる。 | 村が隊員に貸与する。 | ||
住居に関する経費 | 予算の範囲内で村が支出する。 | 村が手続及び支払を行う。 | ||
旅費及び協力隊活動に参加に伴う経費 | 予算の範囲内において、旅費は、鮭川村の一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第2号)に定める額を超えない範囲で支給する。 | 村職員の例による。 | ||
消耗品費 | 予算の範囲内で必要と認めた額とする。 | 村が購入し、現物を支給する。 | ||
協力隊活動に伴う傷害保険掛金 | 予算の範囲内で必要な保険掛金額とする。 | 村が手続及び支払を行う。 | ||
資格等の取得、環境整備、外部専門家への相談に要する経費 | 予算の範囲内で必要と認めた経費の額とする。 |