○鮭川村男女共同参画推進委員会設置規則

令和2年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 鮭川村男女共同参画計画の推進にあたり必要な事項について広く意見を求めるため、鮭川村男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 鮭川村男女共同参画計画に係る意見及び助言に関すること。

(2) その他男女共同参画推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 一般住民及び各種団体の役員及び職員

(2) 知識経験を有する者

(3) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 委員の報酬は、日額5,600円とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が召集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、むらづくり推進課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鮭川村男女共同参画推進委員会設置規則

令和2年4月1日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)