○鮭川村まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会設置規則

令和2年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「創生法」という。)第4条及び第10条の規定に基づき、「鮭川村まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)の策定、変更その他の実施に関し必要な調査及び審議を行わせる審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長が設置する創生法第10条に規定する総合戦略を策定するための組織が策定した総合戦略を審議するため、鮭川村まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 村議会の議員

(2) 教育委員会の委員

(3) 農業委員会の委員

(4) 公共的団体等の役員及び職員

(5) 学識経験を有する者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は任命の日から当該日の属する年度の末日までとし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第6条 委員の報酬は、日額5,600円とする。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、むらづくり推進課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鮭川村まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会設置規則

令和2年4月1日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和2年4月1日 規則第20号