○鮭川村農政協力員の設置に関する規則

令和2年4月1日

規則第19号

(設置)

第1条 農業者と村行政機関等との相互連携を図り、農政事業を効果的に推進することを目的として、鮭川村農政協力員(以下「農政協力員」という。)を設置する。

(設置地区)

第2条 農政協力員の設置地区(以下「地区」という。)については、別表のとおりとする。

(職務)

第3条 農政協力員の職務は、次に掲げる職務を行う。

(1) 農業振興の推進に関すること。

(2) 村行政機関等からの文書の配布等に関すること。

(3) 生産調整の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項に関すること。

(委嘱)

第4条 農政協力員は、地区の区長から推薦された者を村長が委嘱する。

2 区長は、委嘱する前年度の3月31日までに農政協力員推薦書(別記様式)を村長に提出するものとする。

(任期)

第5条 農政協力員の任期は、委嘱した日から1年とする。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、農政協力員の任期は、当該地区で別に定めるときは、その任期によるものとし、再任することができる。

(報償)

第6条 農政協力員には、予算の範囲内において報償金を支給する。

(災害補償)

第7条 農政協力員の職務上の災害に対しては、鮭川村委嘱業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年鮭川村告示第15号)に定める範囲内によりその損害を補償する。

(守秘義務)

第8条 農政協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、農政協力員の設置に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

上絵馬河、下絵馬河、上泉川、下泉川、鶴田野、川口、左道、米、向居、上大渕、日下一区、日下二区、佐渡、真木、松沢、段の下、中渡、清水田、小和田、羽根沢、上野、庭月、西村、観音寺、高土井、岩下、岩木、谷地、小杉、本村、中組、下芦沢、上芦沢、田の沢、大芦沢、丸森、木の根坂、小反、上石名坂、中石名坂、下石名坂、水野新田、小舟山、上牛潜、下牛潜、新道、府の宮、上京塚、下京塚、山月立

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鮭川村農政協力員の設置に関する規則

令和2年4月1日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)