○鮭川村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する規則
令和2年4月1日
規則第18号
(目的)
第1条 鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、鮭川村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(実施隊の職務)
第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定により鮭川村が定める鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)からの被害を防止するため、次に掲げる職務(以下「被害防止対策」という。)を行う。
(1) 対象鳥獣の捕獲に関すること。
(2) 対象鳥獣の被害防止柵の設置に関すること。
(3) 対象鳥獣の生育状況及び被害発生時期の調査に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止施策に関すること。
(任命等)
第3条 実施隊に鮭川村鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 村職員のうちから村長が指名する者
(2) 鮭川村猟友会(以下「猟友会」という。)の会員のうち、被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ猟友会会長の推薦を受けて村長が任命する者
(3) 鳥獣被害防止対策に精通し、猟友会会長の推薦を受けて村長が任命する者
(任期)
第4条 隊員の任期は指名又は任命の日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条 実施隊に隊長及び副隊長各1人を置き、隊長は、産業振興課長をもって充てる。
2 副隊長は、猟友会会長とし、隊長に事故がある場合は、その職務を代理する。
(事務局)
第7条 実施隊の事務局は、産業振興課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、実施隊の設置に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。