○鮭川村介護保険事業計画策定委員会設置規則

令和2年4月1日

規則第15号

(名称)

第1条 本委員会は、鮭川村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という)と称する。

(趣旨)

第2条 人口の高齢化の進展に伴い、寝たきりや認知症など介護を必要とする高齢者が増加してきている状況において、介護保険運営の基となる介護保険事業計画の策定と見直し及び高齢者福祉計画を見なすため、委員会を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について協議検討する。

(1) 高齢者福祉計画の見直しに関すること。

(2) 介護保険事業計画の策定及びその見直しに関すること。

(3) 前各号に関連して必要となる事項。

(構成)

第4条 委員会は、次の委員をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉関係者

(3) 保険医療関係者

(4) 被保険者代表者

(5) 行政関係者

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長各1名を置く。

2 委員長は、委員の中から互選し、副委員長は委員長が委員の中から指名する。

3 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聞くことができる。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員任期は前任者の残任期間とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局を健康福祉課におく。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(謝礼)

第10条 委員の謝礼の額は、日額5,600円とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鮭川村介護保険事業計画策定委員会設置規則

令和2年4月1日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年4月1日 規則第15号