○鮭川村虐待防止連絡協議会設置規則

令和2年4月1日

規則第14号

(設置目的)

第1条 この規則は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、高齢者虐待の予防と早期発見・対応・再発防止等について検討・協議するため、また障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第4条に基づき、障がい者虐待の予防と早期発見・対応・再発防止等について検討・協議するため、鮭川村虐待防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置し、関係機関及び団体による連携と相互協力により、虐待防止等に資することを目的とする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 虐待に関する情報交換、状況把握及び支援に関すること。

(2) 虐待の防止に向けた広報その他の啓発活動に関すること。

(3) 虐待に関する諸機関等の連携及び相互協力に関すること。

(4) その他虐待の防止について必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織し、村長が委嘱する。

(1) 別表に掲げる機関(以下「関係機関」という。)から選任する。

(2) 健康福祉課長

(3) その他村長が認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前委員の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議には、会長が必要と認めるときには、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(個別事例検討会議)

第6条 協議会に、関係機関の実務者で構成する個別事例検討会議を置く。

2 個別事例検討会議は、支援が必要とされる対象者への具体的な支援内容等を検討するため、必要に応じて随時開催する。

3 個別事例検討会議は、健康福祉課長が招集する。

4 個別事例検討会議は、健康福祉課長が議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において行う。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員及び委員であった者並びに個別事例検討会議の構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関して正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(謝礼)

第9条 第5条に規定する会議に参加した委員には、謝礼を支給することができる。ただし、公務で出席した地方公共団体の職員又はこれに準ずる者については、この限りではない。

2 謝礼の額は、日額5,600円とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年7月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

福祉機関

鮭川村民生児童委員協議会

鮭川村社会福祉協議会

鮭川村老人クラブ連合会

保健医療機関

鮭川村嘱託医

警察

新庄警察署鮭川駐在所長

人権擁護関係機関

鮭川村人権擁護委員

民間機関等

区長会

郵便局

介護関係機関

特別養護老人ホームひめゆり荘

ひめゆり指定居宅介護支援事業所

鮭川村地域包括支援センター

障がい者福祉サービス機関

さけがわリハビリセンター

鮭川村虐待防止連絡協議会設置規則

令和2年4月1日 規則第14号

(令和6年7月16日施行)