○鮭川村障害程度区分認定審査会設置規則
令和2年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第15条に定める鮭川村障害程度区分認定審査会(以下「審査会」という。)の設置に際し、適切な運営に資することを目的とする。
(審査会)
第2条 鮭川村障害程度区分認定審査会委員(以下「委員」という。)は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、村長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって議決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認められるときは、所掌事項に関係する職員を審査会に出席させることができる。
(審査及び判定)
第6条 審査会は、介護給付に係る申請を行った審査対象者について、障害程度区分に関する省令に定める区分に該当することについて審査及び判定を行う。
(審査会の公開)
第7条 審査会の会議は、原則として非公開とする。
(除斥)
第8条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項又は自己が従事する業務に直接の利害関係のある者に関する事項については、その審査判定業務に加わることができない。
(守秘義務)
第9条 健康福祉推進協議会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬)
第10条 障害程度区分認定審査会委員の報酬は、別表のとおりとする。
(事務局)
第11条 審査会の事務局は、健康福祉課に置く。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
職名 | 報酬額 | |
障害程度区分認定審査会 | 医師 | 日額 20,800円 |
委員 | 日額 5,600円 |