○鮭川村子ども・子育て会議設置規則

令和2年4月1日

規則第12号

(設置)

第1条 村長は、未来を担う子どもたちの健やかな成長を願い、安全安心な子育て環境を提供するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、鮭川村子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 会議の任務は、次のとおりとする。

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員の設定にし、意見を述べること。

(2) 鮭川村子ども・子育て支援計画の実施状況の点検及び評価並びに見直しに関して調査・審議すること。

(3) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査・審議すること。

(4) その他会議の目的達成に必要と認めた事項に関して調査・審議し、必要に応じて村長に意見を述べること。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者の代表

(2) 保育機関の代表者

(3) 教育機関の代表者

(4) 子ども・子育て支援機関の代表者

(5) その他会議の運営に適当と認められる学識経験者等

2 会議には、前条各号に掲げる任務を遂行するため必要と認めた場合、「鮭川村子ども・子育て検討会」を設置し意見を聴取することができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 委員の報酬の額は、日額5,600円とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を各1名置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鮭川村子ども・子育て会議設置規則

令和2年4月1日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年4月1日 規則第12号