○鮭川村健康福祉推進協議会設置規則
令和2年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 村長は、村民が生涯にわたり健康で安心できる生活がおくれる村づくりを目的に、村民の福祉向上と健康保持増進を図り、地域の実情に応じた健康福祉政策推進のため、鮭川村健康福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の役割)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議を行うものとする。
(1) 高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉等に関すること
(2) 医療、介護等に関すること
(3) 健康増進、疾病予防等に関すること
(4) その他協議会の目的達成に必要と認めた事項に関すること
(組織)
第3条 協議会は、委員17名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 保健所等関係行政機関の代表者
(2) 医師会等、保健医療の代表者
(3) 議会議員、教育委員会等の代表者
(4) 事業所等の代表者
(5) 保健福祉等の組織代表
(6) その他協議会運営に適当と認められる組織の代表者及び学識経験者
(役員)
第4条 協議会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(役員の選任)
第5条 会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が任命する。
(委員の任務)
第6条 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、役職により委嘱されたものは、任期中であっても就任時の役職を離れたときは、その役職の後任者が引き継ぐものとする。
(会議)
第8条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(災害補償)
第10条 保健推進員の職務上の災害に対しては、鮭川村委嘱業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年鮭川村告示第15号)に定める範囲内によりその損害を補償する。
(守秘義務)
第11条 健康福祉推進協議会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬)
第12条 健康福祉推進協議会委員の報酬の額は、日額5,600円とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、協議会に関する必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。