○鮭川村保健推進員の設置に関する規則
令和2年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村における保健衛生事業の円滑な推進を図るため、鮭川村保健推進員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び任務)
第2条 鮭川村に、鮭川村保健推進員(以下「保健推進員」という。)を置く。
2 保健推進員は、村長の命により村内の環境衛生及び保健指導事業の推進並びに広報連絡に当たる。
(定数)
第3条 保健推進員の定数は、各地区1名とする。
(委嘱及び任期)
第4条 保健推進員は、関係地区の住民の中から当該地区区長の推薦により村長が委嘱する。
2 保健推進員の任期は、3年とする。
3 補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 保健推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(謝礼)
第6条 保健推進員の謝礼の額は、年額16,500円とする。
(災害補償)
第7条 保健推進員の職務上の災害に対しては、鮭川村委嘱業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年鮭川村告示15号)に定める範囲内によりその損害を補償する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。