○鮭川村空家等対策協議会設置規則

令和2年4月1日

規則第7号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する協議会として鮭川村空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) 空家等の利活用に関すること。

(6) その他協議会において必要と認められる事項。

(組織)

第4条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成し、村長が任命する。

(1) 住民の代表者等

(2) 学識経験者

(3) その他村長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、年度途中で委嘱する場合又は委員を補充して任命する場合は2年以内とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任されることがある。

(役員)

第5条 協議会に、会長及び副会長を2名、監事を2名置き、会長は村長の職にある者をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名し、監事は委員の中から選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 監事は、協議会の会計を監査する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長は会長があたる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。

5 委員は、会議に代理人を出席させ、表決を委任させることができる。この場合、表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。

6 会長は、会議に付する必要がないと認める事案については、持ち回り審査により過半数の委員の同意をもって、会議の審査に代えることができる。

(経費)

第7条 協議会の経費は、負担金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(報酬)

第8条 委員の報酬の額は、日額5,600円とする。

2 地方公共団体の職員又はこれに準ずる職員の委員には支給しない。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、住民税務課危機管理室において行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鮭川村空家等対策協議会設置規則

令和2年4月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)