○鮭川村地区区長及び同代理者の設置に関する規則
令和2年4月1日
規則第5号
鮭川村地区区長及び同代理者の設置に関する規則(昭和46年鮭川村規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、行政事務の連絡並びに公務運営の能率化を図るため各地区に区長等の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(区長の設置)
第2条 区長は、各地区に1名ずつおき、その地区の住民の推せんにより村長が委嘱する。
(区長代理者)
第3条 区長の職務を代理すべき者を、あらかじめ区長代理者(以下、代理者という。)として置くものとする。
(任期)
第4条 区長及び代理者の任期は、3年とする。ただし、後任者が委嘱されるまで在職するものとする。
(任務)
第5条 区長及び代理者は、地区内に関する行政事務の連絡にあたり、代理者は区長の事務を補佐し、区長に事故があるときはその職務を代行する。
(服務)
第6条 区長及び代理者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 区長及び代理者は、その地位を利用しての勧誘、あっせん等をしてはならない。
(謝礼)
第7条 区長の謝礼の額は、別表のとおり算出するものとする。
(災害補償)
第8条 区長の職務上の災害に対しては、鮭川村委嘱業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年鮭川村告示第15号)に定める範囲内によりその災害を補償する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 年額 |
基本額 | 97,000円 |
世帯数割 | 世帯数×1,200円 |
距離割 | 地区の中心部から役場までの距離×1,400円 |