○鮭川村職員の臨時的任用に関する規則
令和2年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定による臨時的任用の場合
(4) 職員の退職、休職又は休暇等のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない場合
(5) 前各号の場合を除く他、任命権者が特に必要と認める場合
(臨時的任用の期間の更新)
第3条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の臨時的任用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。