○鮭川村防災備蓄倉庫の設置及び管理に関する条例
令和2年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 村民の安全・安心を図るとともに、災害時に備え物品等を備蓄し、村民に対し即座に供給できる体制を整えるため防災備蓄倉庫を設置する。
(名称及び場所)
第2条 鮭川村防災備蓄倉庫の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鮭川村総合防災備蓄倉庫 | 鮭川村大字佐渡893番地2 |
鮭川村中渡地区防災備蓄倉庫 | 鮭川村大字中渡1593番6 |
鮭川村曲川地区防災備蓄倉庫 | 鮭川村大字曲川513番24 |
(管理)
第3条 鮭川村防災備蓄倉庫の管理については、村長が行う。
(その他)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。