○鮭川村森林環境譲与税基金条例
令和元年9月13日
条例第9号
(設置)
第1条 本村における間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進にかかる財源に充てるため、鮭川村森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、国から本村に交付される森林環境譲与税の額に基づき、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金等の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。