○鮭川村多目的運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月27日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村多目的運動公園の設置及び管理に関する条例(平成29年鮭川村条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、鮭川村多目的運動公園(以下「多目的運動公園」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間及び利用時間)

第2条 条例第4条の規定による占有する場合の多目的運動公園の利用期間は4月から11月、利用時間は午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、鮭川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第5条の規定により多目的運動公園の施設等の利用の許可を受けようとする者は、鮭川村多目的運動公園利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用しようとする日の5日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 条例第5条の規定による利用の許可は、鮭川村多目的運動公園利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(許可事項の変更)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(物品販売等の申請)

第6条 条例第8条の規定により多目的運動公園において物品の販売、飲食の提供をしようとするものは、物品販売等許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(物品販売等の許可)

第7条 条例第8条の規定による物品販売等の許可は、物品販売等許可書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(施設使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により多目的運動公園の使用料の減免を受けようとする者は、鮭川村多目的運動公園使用料減免申請書(様式第5号)を鮭川村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免又は免除するかどうかを決定したときは、鮭川村多目的運動公園減免決定通知書(様式第6号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 既に納入された使用料については、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき。

(2) 多目的運動公園の管理上又は公益上の都合により使用を禁止したとき。

(3) 使用者が使用する日の前日までに利用の取り消しを申し出たとき。

(4) 村長がその他相当の理由があると認めたとき。

(使用者及び入園者の遵守義務)

第10条 使用者又は公園入園者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 多目的運動公園内にある施設、設備又は備品等を破損し、若しくはそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで多目的運動公園内で物品の販売、金品等の寄付募集又は広告類の掲示、若しくは配付をしないこと。

(4) みだりに火気を使用しないこと。

(5) 多目的運動公園内に危険物又は動物(身体障害者補助犬は除く。)を持ち込まないこと。

(6) 多目的運動公園内の施設等の使用後は、使用した施設、備品等を原状に復し、使用場所を清掃すること。

(7) 前各号に掲げることのほか、職員の指示する事項を遵守すること。

(施設の破損又は滅失等の届出)

第11条 使用者は、施設及び設備、備品、その他物件を破損し、汚損し、又は滅失したときは速やかに鮭川村多目的運動公園備品等破損報告書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用終了の届出)

第12条 使用者は、多目的運動公園の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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鮭川村多目的運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)