○鮭川村入学祝金支給規程

平成30年1月10日

告示第2号

鮭川村入学祝金等支給規程(平成27年告示第38号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、村民福祉の向上を図り次代を担う子どもの成長を祝い切れ目のない子育て支援を実施するため、入学祝金の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 入学祝金の支給対象者は、鮭川村の住民基本台帳又は外国人登録原票に記載され、引き続き鮭川村に居住しようとする者で、学校教育法に基づく小中学校等又は特別支援学校等に入学する児童・生徒を監護している父又は母とする。ただし、当該父又は母が地方税法第294条第3項の適用により、鮭川村以外の市町村に市町村民税を納付している場合は支給しない。

2 村長が特別の事情があると認めるときは、父又は母以外の者に入学祝金等を支給することができるものとする。

(入学祝金の額)

第3条 入学祝金の金額は、次のとおりとする。

(1) 小学校等については3万円

(2) 中学校等については5万円

(入学祝金の申請及び決定)

第4条 入学祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鮭川村入学祝金支給申請書(様式第1号)を村が指定する時期まで村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査のうえ決定し、申請者に鮭川村入学祝金支給(却下)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入学祝金の支給)

第5条 入学祝金は、入学前に支給する。

2 入学祝金の支給方法は、届出のあった口座への口座振込とする。

(入学祝金等の返還)

第6条 村長は、次の各号に該当するときは、支給した入学祝金を返還させることができる。

(1) 偽り又は不正な手段により入学祝金を受けたと認められるとき。

(2) その他村長がその支給が適当でないと認めたとき。

(委任)

第7条 この規程に定めのないものについては、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月に小学校へ入学する児童から適用する。

(平成30年4月3日告示第31号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月に小中学校等へ入学する児童生徒から適用する。

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鮭川村入学祝金支給規程

平成30年1月10日 告示第2号

(平成30年4月3日施行)