○鮭川村繁殖牛導入事業基金条例

平成30年3月16日

鮭川村条例第2号

鮭川村繁殖牛導入事業基金条例をここに公布する。

鮭川村長

(設置)

第1条 繁殖牛の飼養の導入を促進し、肉用牛の生産基盤の拡大及び経営の安定を図るため、鮭川村繁殖牛導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、18,922千円とする。

2 必要のあるときは、予算の定めるところにより、基金の増額又は減額をすることができるものとする。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

(運用)

第3条 村長は、基金の目的を達成するため、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項については、村長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

鮭川村繁殖牛導入事業基金条例

平成30年3月16日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年3月16日 条例第2号