○鮭川村看護師育成修学資金貸与条例
平成29年3月16日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、これからの最上地域の医療を支える看護師及び准看護師(以下「看護師」という。)の育成と確保を図ることを目的に、新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村及び戸沢村並びに最上広域市町村圏事務組合と連携して行う看護師育成修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(修学資金の原資)
第2条 修学資金の原資は、鮭川村教育振興修学資金貸付基金をもってこれに充てるものとする。
(適用範囲)
第3条 修学資金貸与の範囲は、修学資金の貸与を受ける本人(以下「修学生」という。)、又はその扶養者が鮭川村に住所を有し、看護師を養成する大学若しくは学校又は養成所((保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条又は第22条の規定に基づき文部科学大臣又は都道府県知事が指定した大学若しくは学校又は養成所をいう。(以下「看護師養成機関」という。))を卒業し、看護師の資格を取得後最上地域に居住し、最上地域の医療機関や介護・福祉施設等(以下「医療機関等」という。)で、看護師として就業する意思のある者とする。
2 山形県看護職員修学資金貸与事業の貸与を受ける者は、修学生から除外するものとする。
(貸与金額)
第4条 修学資金の貸与金額は、月額5万円とする。
(貸与期間)
第5条 修学資金の貸与期間は、在学する看護師養成機関の正規の最短修業年限の終期までとする。ただし、高校3年間と専攻科2年間の看護系の5年一貫教育校については、専攻科のみの期間とする。
(貸与の方法)
第6条 修学資金は、年2回前期と後期に分けて貸与するものとする。
2 貸与初年度の初回貸与時は、同年4月まで遡った額を貸与するものとする。
(貸与の中止及び休止)
第7条 修学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、修学資金の貸与を中止又は休止する。
(1) 退学のとき。
(2) 停学又は休学になったとき。
(3) 修学資金の貸与が必要でない旨の申入れがあったとき。
(4) 修学生の属する世帯が村外に転出したとき。
(修学資金の返還及び延滞金)
第8条 貸与された修学金には、利息を付さない。ただし、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、規則で定めるところにより延滞金を納付しなければならない。
2 修学資金の返済期間は、看護師養成機関を卒業又は修了した月の翌月から起算して、10年以内に全額を返還しなければならない。
3 前項の修学資金の返還は年賦、月賦又はその他の割賦の方法によらなければならない。ただし、貸与対象者の都合により、いつでも繰り上げ返還することができる。
(1) 修学資金を貸与の目的以外に使用したとき。
(2) 偽りの申請その他の不正な手段によって貸与を受けたとき。
(3) 返還金の支払を怠ったとき。
(返還猶予)
第9条 修学生は、規則で定める特別の事情がある場合において、修学資金返還の猶予を申請することができる。
2 前項の申請による返還猶予の期間は、看護師養成機関卒業又は修了後10年間を上限とする。
(返還免除)
第10条 修学生が、看護師養成機関卒業又は修了後10年間のうち5年間、最上地域に居住し、最上地域の医療機関等に看護師として就業した場合は、修学資金の返還を全額免除するものとする。ただし、山形県職員に採用された場合については、返還免除の対象から除外するものとする。
(1) 業務上の事由により死亡したとき。
(2) 業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなり退職したとき。
(3) 結婚、災害等やむを得ない事情により最上地域以外に移住しながらも、最上地域での業務を継続し、5年間就業したとき。
(1) 業務上以外の事由により死亡したとき。
(2) 業務上以外の事由により心身の故障のため業務を継続することができなくなり退職したとき。
(3) 結婚、災害等やむを得ない事情により業務を継続することができなくなり退職したとき。
3 前項の規定は、当該修学生の就業期間が1年に満たない場合は、適用しないものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。