○鮭川村多目的運動公園の設置及び管理に関する条例
平成29年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 村民の体育活動の振興を図り、村民の健康増進及び住民相互の交流に寄与するため多目的運動公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 鮭川村多目的運動公園(以下「多目的運動公園」という。)の名称、施設名及び位置は次のとおりとする。
名称 | 施設名 | 位置 |
鮭川村多目的運動公園 | サッカーコート | 鮭川村大字京塚4887番地 |
芝生広場 | ||
キッズ広場 |
(管理)
第3条 多目的運動公園の管理及び運営は、鮭川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用期間及び利用時間)
第4条 多目的運動公園の利用期間及び利用時間は、教育委員会が別に定める。
(使用の許可)
第5条 多目的運動公園を使用する者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団の利益になるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が管理上支障があると認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第5条の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 施設の管理業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、多目的運動公園の管理上支障があると認めたとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合においても、教育委員会は、その損害の責めを負わない。
(物品販売等の許可)
第8条 多目的運動公園において、物品の販売、飲食の提供をしようとするものは教育委員会の許可を受けなければならない。
2 使用料の納入期限は、使用後10日以内とする。
3 施設使用料について営利を目的として使用する場合は、それぞれの区分の3倍とする。
(使用料の減免)
第10条 多目的運動公園の施設使用料について、次の各号のいずれかに該当するときは、施設使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国及び地方公共団体が使用するとき。
(2) 村長が、公益上特に必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし村長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(賠償責任)
第13条 公園の使用に際し発生した使用者の事故については、教育委員会は、その責めを負わない。
2 使用者が、故意又は過失により多目的運動公園の施設、設備若しくは備品を破損、滅失等したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、事故、災害等村長がやむを得ないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成31年6月分以降における使用料から適用し同月前における使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)施設使用料
区分 | サッカーコート | 芝生広場 | |
全面 | 半面 | ||
60分以下 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
60分を超え30分までごとの加算額 | 1,000円 | 500円 | 500円 |
別表第2(第9条関係)夜間照明設備使用料
区分 | サッカーコート | 芝生広場 | |
全点灯使用料 | 半点灯使用料 | ||
60分以下 | 1,800円 | 900円 | 1,400円 |
60分を超え30分までごとの加算額 | 900円 | 500円 | 700円 |